取引基本契約書ひな型・書式についてですが、

 

あくまで参考程度にして頂くもので損害発生した場合については一切責任は負えません

 

契約内容によっては大きく修正する必要があるのであらかじめご了承下さい。

 

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スマートフォンサイトデザイン制作等に関する取引基本契約書

 

●●●●(以下、甲という)と●●●●(以下、乙という)とは、甲と乙の間のスマートフォンサイトデザイン制作等(以下、本業務という。)に関する取引について、以下のとおり契約(以下、本契約という)を締結する。
甲及び乙は、以上の契約に関し、下記のとおり締結するに当たり、これを証するため、本契約書 2 通を作成し、甲乙各々記名押印の上、各 1 通を所有する。

 

第 1 条(目的)
本契約は、甲が乙に対して発注する本業務に関する取引について、その基本条件を定めたもので、契約の履行に当たっては、甲、乙ともに信義に則り誠実にこれを履行するものとする。
第 2 条(個別契約)
1.本契約は、甲と乙との間の本業務の取引契約に関する基本的事項を定めたものであり、甲乙協議して定める個々の取引契約(以下、個別業務という)に対して適用する。甲並びに乙は、本契約及び個別契約を守らなければいけない。
2.甲及び乙が個別契約において本契約の一部の適用を排除し、または本契約と異なる事項を定めた場合、本契約の定めにかかわらず個別契約の定めによるものとする。

 

第 3 条(業務の流れ)
見積り依頼から納品までの基本的な業務の流れ等は、本業務の内容により、下記のとおり定める。
1、甲は乙に記録の残るEメールにてスマートフォンサイトのデザインを不定期に作成依頼する。
2、制作開始は甲から乙の指定口座へ支払い、乙の口座へ着金があった時点から制作する。
3、サイト文字内容等については既に完成している状態でWORDにて詳細を乙に提示し、主にヘッダーのデザイン、電話相談する ボタンデザイン、(ワンクリックで電話発信)メール相談する ボタンデザインお願いする形となり、スマートフォンサイトHTML形式での納品を依頼する。
4、完成されたスマートフォンサイトは容量をできるだけ軽くし、画像ファイルは基本的に圧縮、サイト表示は3秒くらいで表示できるよう甲は乙に依頼する。
5、納期については原則1週間とするが、甲と乙協議の上、変更できるものとする。
6、甲は、制 作(または更新)されたスマートフォンサイトを制作(または更新)された日から起算し7 日以内に確認して、乙にその結果を通知する。
7、万一、制作(または更新)されたスマートフォンサイトに修正希望点がある場合、乙は速やかに修正して乙にその旨を報告する。
8、制作された日から7日以内に甲から乙に結果の通知がない場合は、制作完了したものと見做す。

 

第 4 条(請負代金)
1、スマートフォンサイトのデザイン制作請負代金は第3条のとおりを業務の流れとし、第1項から第8項まで1件につき20000円とする。
2、支払いは乙の指定口座へ甲が振込手数料を負担した上で支払うものとする。

 

第5条(機密保持)
1.乙は、本契約及び個別契約履行中に知り得た甲及び甲の顧客等に関する機密情報を、理由、目的の如何を問わず第三者に開示または漏洩してはならない。
2.前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

 

第 6条(知的所有権)
1.甲の制作依頼により乙が制作したHTMLデータ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する著作権および所有権は甲に帰属する。
2.前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

 

第7条(瑕疵担保責任)
本業務の納入後、60 日以内に乙の責に帰すべき事由に基づき、スマートフォンサイトに不具合が生じた場合、乙は自己の責任と負担において速やかに修復するものとする。

 

 

 

第 8 条(損害賠償)
1.甲または乙は、本業務の履行に関して故意、または過失により本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、損害内容を書面にて相手方に通知し、その損害が正当である場合、当該損害賠償を請求できるものとする。
2.甲または乙のいずれかに不可抗力に該当する事態が発生した場合、直ちにその旨を相手方に通知し、適切な措置を取るべく、協議を行うものとする。
3、乙はスマートフォンサイト作成において、全く関係のない第三者の著作物を盗用し著作権侵害行為をしないものとする。乙の著作権侵害行為により、甲に損害が発生した場合は乙が賠償責任を負うものとする。
第9 条(甲の個別契約の中途解除)
甲は、甲にやむを得ない事由があるときは、個別契約を中途解約することが出来る。

 

第 10条(本契約の解除)
1.甲または乙は、本契約の期間中であっても、1 ヶ月の予告期間を設けて書面で通知することにより、本契約を解除することが出来る。
2.甲は、前項の定めにかかわらず、甲または乙が次の各号のいずれかに該当する場合、催促その他の何らかの手続きを要せず、相手方に対し、文書による通知を以って、直ちに本契約及び個別契約の全部または一部を解除することが出来る。
(1)正当な理由なく、基本契約または個別契約を履行しないか、または履行の見込みがないとき
(2)金融機関から取引停止処分を受けたとき
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申し立てがあり、当該申し立ての効力が 30 日以上継続したとき
(4)支払停止もしくは支払不能となり、または、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、特別精算開始もしくはこれらに類する手続きの申し立てがあったとき
(5)監督官庁より営業の停止または許可の取り消しを受けたとき
(6)合併によらず解散の決議をしたとき
3.甲は、前項の各号一つ以上に該当する事項が発生した場合、乙に対する一切の債務について当然に期限の利益を損失し、直ちにかかる債務を乙に対して履行するものとする。

 

 

第 11 条(契約期限)
1.本契約の有効期限は、 年 月 日から1 年間とし、甲乙いずれか一方より期間満了 1 ヶ月前までに書面による契約終了の申し出のない限り、さらに1 年間延長し、以後も同様とする。
2.前項及び第 21 条による本契約の失効までに成立し、且つ効力を有する個別契約がある場合においては、前項の定めにかかわらず、当該個別契約の有効期間中のみ本契約を適用する。

 

第 12条(協議)
本契約に定めのない事項及び協議の生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し解決する。

 

第13条 協議および管轄裁判所について
1.本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
2.本契約に関して訴訟が必要な場合は、名古屋地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

 

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。

 

 

平成25年 月 日

 

 

        甲(住 所) 

 

 

 

 

 

      (名 称) 

 

 

                     印

 

 

 

 

        乙(住 所) 

 

 

 

 

 

      (名 称) 

 

 

 

                     印

 

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