業務委託契約はお金が残る経営の方法です。
普通に人を雇うよりも費用を抑えて
優秀な人材に仕事を委託する契約です。
つまり、コスト削減のひとつです。
【業務委託契約無料ひな形、書式】
業務委託契約は業務を第三者に委託する契約です。
ブログ記事作成代行、ホームページ制作、販売代行、
データ入力、警備、集金、記帳、営業など様々な分野で用いることができます。
現在、様々な分野での需要が増えている契約です。
契約書全般に言えることですが、業務委託契約は契約書を作成して取り決めをしておいたほうが良いです。
それだけトラブルが起きやすい契約内容と言えます。
たとえば身内や知人との業務委託契約の場合、つい口約束だけになりがちですが証拠を残さないと後々トラブルになりがちです。
納期や委託料、通知や再委託、守秘義務や損害賠償請求責任、
遅延損害金や契約期間、終了後の処理…などキリがないです。
世の中のトラブルや揉め事の大半は金銭が絡んできます。
あの時、ああしとけばよかったと後悔しない為にも契約書にして取り決めをしっかりとしておく事が大切です。
契約書の内容によっては、委託者に有利になったり、受託者に不利になったりもしてしまいます。しかもいい加減な契約書ですと、
契約内容自体が法令違反で無効になってしまう可能性もあります。
例えば受託者に商号がないと雇用契約とみなされる可能性がございます。(偽装請負)
雇用契約となった場合、残業代や有給休暇、雇用保険や社会保険加入の義務が発生してしまいます。(受託者には対個人事業者としての指示や対応をする必要がございます。雇用と同様に指示や対応をした場合は雇用契約とみなされます。)
あと、過去に業務委託契約書作成の依頼者様から要望があったのですが、こんな取り決めは止めたほうが良いです。
>甲は、乙に対し、売上入金後、製造原価が確定してから
>翌月末日までに委託料を甲事務所にて現金又は、振込みで、支払う・・・
上記内容ですと委託料の支払いをかなり先延ばしにできる内容となってしまう為、受託者側が非常に不利な内容となります。
一方的に不利な内容は公序良俗違反で無効条項になったり、不公正な取引ということで公正取引委員会より罰則対象となりかねませんので止められたほうが良いです。
何かトラブルがあった際に公正取引委員会から説明を求められた場合、実際に原価確定までに非常に時間がかかる場合があるなど、やむ負えない理由があれば問題はないかと思いますが、委託料支払いを長期間先延ばしできると解釈できる内容は、できるだけ避けたほうがよいです。
これも実際に要望があった例ですが、恐い内容なので止めたほうが良いです。
委託料支払い遅延に関する取り決めは全てなし、に出来ますか?
委託料支払いが遅延した場合の条項ですので必要な内容です。
契約者どちらかが一方的に不利な内容の場合、
公序良俗違反で無効になったり不公正な取引ということで
公正取引委員会より委託者が罰則対象となる恐れがあるので、
最低限必要な条項を記載する必要があります。
尚、下記ひな型・書式についてですが、
あくまで参考程度にして頂くもので
損害発生した場合については一切責任は負えません
契約内容によっては大きく修正する必要があるので
あらかじめご了承下さい。
※以下よりコピーしてご活用下さい。
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業務委託契約書
(委託者) (以下「甲」という。)と(受託者) (以下「乙」という。)は、
以下のとおり平成 年 月 日に締結された業務委託契約(以下「本契約」という。)につき契約書を作成する。
第1条(委託業務)
甲は、乙に対して、以下の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(委託料)
(1)本契約の委託料は本件業務の から、 と を引いた金額を とし、その とする。
但し、甲・乙の協議により を変更できるものとする。
(2)甲は、乙に対し、売上入金後、 が確定してから
翌月末日までに委託料を にて現金又は銀行振込みで支払う。
の確定は遅くとも 日以内に行うものとする。
(3)現金での委託料支払いの際に甲は乙に対し にて
が客観的に確認できる を手渡すものとする。
乙は委託料を受け取った際に を甲へ渡すものとする。
銀行振込みでの委託料支払いは以下口座に振り込んで支払う
委託料 振込み口座 ○○銀行 ○○支店
普通預金 口座番号○○○○ 口座名義○○○○
第3条(費用負担)
本件業務の遂行にあたって発生する諸費用につき、
甲・乙が協議の上定めた においてこれを負担するものとする。
第4条(報告)
乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲からの請求があったときには、その状況につき直ちに報告しなければならない。
第5条(通知義務)
甲及び乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは相手方に対し、
あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。
第6条(相殺)
甲は、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき甲が乙に対して負担する債務と、
本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき甲が乙に対し有する とを、その にかかわらず、いつでもこれを対等額において相殺することができる。
第7条(再委託禁止)
乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。
第8条(解除及び期限の利益喪失)
(1) 甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、
相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
本契約の一つにでも違反したとき
監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が一回でも不渡りとなったとき、又は支払い停止状態に至ったとき
合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
第9条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
第10条(契約期間)
本契約の有効期間は までとする。
第13条(契約終了後の処理)
甲及び乙は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、速やかにこれを清算するものとする。
第14条(権利の譲渡禁止等)
甲及び乙は
本契約に基づく権利、義務又は財産の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。
第15条(立入検査)
甲は、乙の を得たうえ、乙の事務所又は営業所等に立入り、本件業務の品質等を維持するために必要な事項につき検査することができる。
第16条(競業禁止)
なしに、本契約に基づく業務を除き本契約期間中及び本契約終了後2年間は、
において、 を使用した業務を行なってはならない。
第17条 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙相互に署名又は記名・捺印のうえ、
各1通を保有することとする。
平成 年 月 日
甲
乙
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■ここまで業務委託契約書ひな型・書式
(ひな型・書式についてですが、契約内容によっては大きく修正する必要があるのであらかじめご了承下さい。)
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依頼費用48000円
業務委託契約書は正社員をあまり雇わない会社にとっては
大切な契約書になります。
その業務委託契約書と同じくらい大切なのが
インターネットからの集客です。
何故ならば、倒産寸前の会社が
一般のホームページとは別にセールス用のページをつくり、
インターネット広告をだしつづけて、
倒産を回避できたというケースがあります。
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