◆起業家が国からお金をもらう方法 知っておくべき補助金、助成金

 

補助金や助成金制度は要件に当てはまってさえいれば
お金がもらえます。もちろん返済する義務がないお金です。
ただし、補助金、助成金は、いつ、だれが、どんな時に、いくらもらえるのか?非常にわかりづらいです。

 

税金や保険料はいやでも国が強制的に天引きといった形で支払わされますしかし、
補助金、助成金は我々一般市民が自ら申請手続きをしないともらえません。大半は知らない方がほとんどではないでしょうか?

 

それも当然で国は大体的に国民へ補助金の事を教えません。
せいぜい市町村役場に難しい手引きが置いてある程度でしょう。
官僚の天下りや政治家の無駄遣い、無駄な道路を作るのに莫大なお金を掛けています。

 

しかし、我々一般市民は何もする事ができず、ただ税金を絞り取られているだけです。
補助金、助成金制度を積極的に活用して支払った税金を取り戻してください。

 

補助金、助成金で経営が楽になることは珍しくはありません。
補助金、助成金の種類は無数にあり、あなたの市町村にしかない独自のものもあります。

 

補助金、助成金は要件に当てはまってさえいればお金がもらえる制度です。
しかし、要件が当てはまっているのに知らないことで、もらい損ねてしまっている方がたくさんいらっしゃいます。

 

場合によっては大きく人生変わってしまう事があります。

 

まず、今すぐに助成金について知りたい場合はこちらが便利です。
『ハローワークインターネットサービス』
http://www.hellowork.go.jp/

 

担当者が助成金について相談に乗ってくれますので、
遠慮なく直接相談にいきましょう。もちろん電話相談も可能です。

 

上記画面から、このようなマニュアルもダウンロードできます。
更に助成金の情報を検索する事も可能です。

 

以下の項目を入力するだけで検索する事ができます。便利ですね。

 

独立起業に関する助成金

 

◆中小企業基盤人材確保助成金
中小企業が新分野進出等に伴い新たに経営基盤の強化となる労働者を雇い入れた場合。
または生産性を向上させるための基盤となる人材を新たに雇い入れ又は大企業等から受け入れた場合,
これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。

 

【新分野進出等に係る基盤助成金】
・ 基盤人材の雇入れ・受入・・・140万円/人
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は210万円/人)
・ 一般労働者の雇入れ・・・30万円/人
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は40万円/人)
【生産性向上に係る基盤助成金】
・ 基盤人材の雇入れ・受入・・・140万円/人
(小規模事業者の場合は180万円/人)
・ 一般労働者の雇入れ・・・30万円/人
(小規模事業者の場合は40万円/人)
※ 基盤人材については,1企業あたり5人を限度
※ 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域・・・厚生労働省令に定める特定地域で県全域が対象地域となっている。

 

◆受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、
当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
【主な受給の要件】
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る
雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)

 

であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。 法人等を設立する前に、
公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者法人等を設立した日の前日において、
当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。  
※  法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】 (通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1支給上限:200万円まで
(開発地域)創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで開発地域進出移転経費
・助成金の支給は2回に分けて行います。
○受給対象となる経費
設立・運営経費  職業能力開発経費 雇用管理の改善に要した費用

 

 

◆地域再生中小企業創業助成金
地域再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、
地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、
就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、
新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。

 

 

◆経営革新計画(公的融資や補助金が受けやすくなります)
事業者が,「経営革新計画」の承認を受けると,支援機関等の審査を受けて以下の支援措置を利用できます。
・中小企業経営革新補助金制度
・政府系金融機関による低利融資制度
・各種税制措置
・信用保証協会による信用保証の特例
・高度化融資制度
・中小企業投資育成制度の特例
・小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
・特許料の減免措置
・新事業チャレンジ資金(県制度融資)   など

 

経営革新の効果
付加価値額の向上や雇用の増加を図ることができます。
承認企業から次のような声が寄せられています
経営革新に取り組んだことで,知名度・信用力が向上した。
社内の意識付けが可能となった。
対外的信用が増し,新たな取引が出来た。  など

 

詳細はこちら
http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/syoko/shien/keieikakushin.html 

 

経営革新計画手続きの流れ
http://www.pref.kagoshima.jp/__filemst__/39889/keieikakushinfuro-zu.pdf 

 

 

被災して収入が少なくなってしまったときに受けられる
貸付や減免などがあります。
■災害弔慰金
地震や台風などの災害で死亡した人の遺族に給付されます。
給付額や条件は自治体により異なります。
死亡者一人250万円 生計維持者の場合は500万円給付される場合があります。

 

■災害障害見舞金
地震や台風などの災害で精神または身体に一定の障害が残った場合に給付されます。

 

■災害見舞金
災害で居住する家に一定の被害を受けた世帯の世帯主の方に贈呈されます。

 

 

■災害援護資金の貸付
世帯主が1ヶ月以上の負傷を受けた世帯、住居、家財に
一定程度の損傷を受けた世帯は低金利で融資を受けることができます。

 

■被災者生活再建支援金
地震や台風などの災害で住家が損壊した場合に支給されます。

 

■生活福祉資金の貸付
地震や台風などの災害で住居や家財等が被害を受けた場合貸付されるもので、貸付限度額は1,500,000円です。

 

■介護保険料・利用者負担の減免等
地震や台風などの災害で損害を受けたため、利用者負担の支払いが一時的に困難になった場合、利用者負担分が減免される制度です。

 

■市民税・県民税・固定資産税の減免
納税者が地震や台風などに遭い納税が困難になってしまった場合には減免が受けられる場合があります。

 

■国民健康保険料の減免等
地震や台風などの災害により、家屋が全壊や半壊、床上浸水、全焼などの被害を受けたとき、国民健康保険料が減免される場合があります。

 

■生活福祉資金
緊急小口資金は、低所得世帯で、火災等被災に遭ったとき貸付を受けることができる場合があります。貸付限度額は100,000円です。

 

 

 

あらゆる業界に言えることで

 

必ず必須と言えるのが集客して売上を増やすことです。

 

 

現在、売上を増やすのに手っ取り早い方法が

 

インターネット集客です。

 

 

 

 

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